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世田谷リアルエステートからの新着情報・ブログ紹介

世田谷リアルエステートが、不動産に関する新着情報や、不動産に関するお得な情報を公開しているページです。不動産のプロであるスタッフが、プロだから知っている知識を盛り込んだブログも随時更新中なので、お時間があるときに読んでみてください。

世田谷リアルエステートでは、お客様のご事情と希望を第一に考えた提案をしていきます。不動産売却を検討している方は、ぜひ新着情報をチェックしたり、ブログの内容を参考にしてみたりしてください。

  • 家族信託と遺言書、何がどう違う?

    07月05日

    家族信託と遺言書、何がどう違う?

    「家族信託って、遺言と何が違うの?」

    最近、「家族信託」という言葉をよく聞くようになった方も多いと思います。でも、いざ調べてみると
    ・遺言書と何が違うの?
    ・どっちを作ればいいの?
    ・信託ってお金持ちの話じゃないの?
    と、かえって混乱してしまう方もいらっしゃいます。

    この記事では、「家族信託」と「遺言書」の違いを、できるだけわかりやすく解説します。

    そもそも「遺言書」とは?
    遺言書は、亡くなったあとに、財産を「誰に」「どうやって」引き継がせるか?を決めておく書類です。

    たとえばこんなことが書けます
    ・長男に実家の土地を相続させる
    ・妻には全財産の半分を相続させる
    ・〇〇に寄付をする

    法的効力があるため、きちんとした遺言書を残しておくことで、家族の間での揉め事を防ぐことができます。

    ただし、あくまでも“死後”の話にしか使えないというのがポイントです。

    「家族信託」とは?
    家族信託は、財産の管理や運用を**「生きているうちから」家族に任せるしくみ**です。

    例えば…
    ・認知症になる前に、子どもに家や預金の管理を任せておく
    ・万が一のときに備えて、家を売る判断をできるようにしておく
    ・親が亡くなったあと、その次の相続先まで指定しておく(二次相続)

    つまり、「生前」から「死後」まで、財産を柔軟にコントロールできるのが家族信託の特徴です。

    わかりやすく例えるなら…
    遺言書:亡くなった後の“最終指示”
    家族信託:元気なうちから始まる“引き継ぎ契約”

    どちらも相続のトラブルを防ぐための方法ですが、
    “使えるタイミング”と“できることの範囲”が大きく違います。

    それぞれの特徴まとめ
    遺言書の特徴
    ・本人が亡くなったあとに効力を発揮
    ・内容によっては無効になることもある(形式不備など)
    ・相続争いを防ぐのに有効
    ・費用は比較的安く済む(自筆 or 公正証書)

    家族信託の特徴
    ・認知症になる前にしか使えない(判断能力が必要)
    ・財産の管理・処分が生前から可能
    ・将来のトラブル・相続対策に幅広く活用できる
    ・設計に専門的な知識が必要(士業のサポートが前提)

    どちらを選ぶべき?それとも両方?
    実はこの2つ、どちらかを選ぶというより“併用する”ケースが増えています。
    ・家族信託で「生前の管理と運用」を任せておき、
    ・遺言書で「亡くなったあとの分配」を明確にする
    このように組み合わせることで、生きている間も、亡くなった後も、家族に迷惑をかけない設計が可能になります。

    「家族で揉めないことが一番の願い」と思う方にとって、こうした準備はまさに“家族を守るプレゼント”だと思います。

    あと回しにすればするほど、選択肢は減ってしまいます。
    だからこそ、判断できるうちに・元気なうちに、少しだけ未来のことを考えてみてほしいのです。

    まとめ|“もしも”のときの備えは「心配」ではなく「安心」です
    遺言書と家族信託は、どちらも「想い」を形にするための手段です。
    複雑に考える必要はありません。大切なのは、「自分がいなくなったとき、家族が困らないようにすること」。

    どちらがいいか分からない…という方こそ、信託専門の司法書士や弁護士さんのご紹介もしていますので、相談だけでもしてみてください。

    📞 お電話でのご相談もどうぞ
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  • 相続登記の義務化とは?罰則や期限をわかりやすく解説

    06月27日

    相続登記の義務化とは?罰則や期限をわかりやすく解説

    「相続登記って義務になったの?」と聞かれるようになりました

    今までは、相続した不動産の名義を変えずに放置していても、特に罰則はありませんでした。ですが、2024年4月から法律が変わり、相続登記が義務化されました。

    この記事では、
    ・なぜ義務化されたのか
    ・いつまでにやればいいのか
    ・やらなかった場合の罰則
    を、できるだけ分かりやすくお伝えします。

    そもそも「相続登記」とは?
    相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物を、相続人の名義に変更する手続きのことです。

    たとえば、「実家が親名義のまま」「祖父名義の土地が放置されている」そんな状態を放っておくと、いざ売るにも貸すにも何もできません。

    義務化の背景|“空き家”と“所有者不明土地”の増加
    これまで相続登記をしていない土地が増え続け、
    ・所有者がわからず活用できない土地
    ・空き家が放置される原因
    ・公共事業が進まない
    などの問題が深刻化していました。

    そこで国は、不動産の所有者を明確にするために相続登記を義務化したのです。

    義務化の内容|期限と罰則は?
    2024年4月1日以降に相続が発生した場合、相続が発覚してから「3年以内」に登記しなければなりません。

    仮にこれを怠ると…
    ✅ 正当な理由がなく期限を過ぎた場合、
    10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

    過去の相続にも適用されるの?
    はい、過去の相続(何十年も前のもの)にも適用されます。

    ただし、2024年4月1日時点でまだ登記がされていない場合は、そこから3年以内(=2027年3月末まで)に手続きが必要です。

    登記をしないと困ること
    ・売却・賃貸・リフォームなどが一切できない
    ・相続人の誰かが認知症・死亡していた場合、話が進まなくなる
    ・家族間で揉めるきっかけになる
    ・将来的に数十人の共有名義になる可能性も

    放っておいても良いことは一つもありません。
    むしろ、早く動いた人ほど負担が少なく済みます。

    登記は誰に頼めばいいの?
    相続登記は、司法書士が専門です。
    必要書類をそろえて依頼すれば、1ヶ月ほどで名義変更が完了するケースが多いです。

    費用の目安は10万円前後です。(ケースによる)
    「遺産分割が決まっていない」など複雑な場合も、まずは相談してみることが大切です。お声がけいただければ、信頼できる司法書士さんをご紹介いたします。

    私たちは、登記の相談から売却までトータルでサポートしています

    ミカタ仲介では、
    ・司法書士や税理士との連携
    ・空き家の現地確認や簡易査定
    ・「売る or 貸すor残す」の判断材料のご提供
    など、ただの名義変更だけでなく、その後の不動産活用も含めたご相談を無料でお受けしています。

    まとめ|“後回し”が一番のリスクになる時代に
    これまでは「いつかやればいい」だった相続登記。
    これからは「期限がある手続き」になりました。

    でも焦らなくて大丈夫です。
    大切なのは、まず状況を知って、一歩を踏み出すこと。

    「そもそも何をすればいいのか分からない」
    そんな状態でも、丁寧にお話を伺います。
    ご相談だけも構いません。お気軽にご相談ください。

    ミカタ仲介 三軒茶屋本店
    大越 琢弥
     

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  • 実家を相続したけど、売るか貸すかで悩んだときの判断ポイント

    06月26日

    実家を相続したけど、売るか貸すかで悩んだときの判断ポイント

    実家を相続。でも「売るか貸すか」で迷う…

    親から実家を相続したあと、多くの方がぶつかるのがこの悩みです。
    ・思い出があるから手放したくない
    ・でも空き家のままでは固定資産税や管理費がかかる
    ・とりあえず貸せばいいのかな…?

    今回は、そんなときに冷静に判断するためのポイントをまとめました。

    売却のメリット・デメリット
    【メリット】
    ・一度でまとまったお金が入る
    ・管理や維持の手間から解放される
    ・将来のトラブルや老朽化リスクを回避できる

    【デメリット】
    ・実家を手放すことへの寂しさがある
    ・将来住む選択肢を失う

    賃貸のメリット・デメリット
    【メリット】
    ・家賃収入が得られる(資産として活用できる)
    ・売らずに残すことで“親の思い出”を守れる
    ・相続税対策になるケースもある

    【デメリット】
    ・空室リスクや修繕、管理の手間がかかる
    ・借主とのトラブルリスクもゼロではない
    ・古い家は借り手が見つかりにくいことも
    ・事故や事件が発生する可能性がある

    判断ポイント1|家族の将来で使う可能性があるか?
    「数年後、自分が住むかもしれない」
    「子どもが戻ってきて住む予定がある」
    そういった可能性がある場合は、無理に売却しないという選択もあります。

    ただし、何年も空き家のまま放置してしまうと、建物が劣化して使えなくなるリスクもあるので注意が必要です。

    判断ポイント2|賃貸ニーズがある立地かどうか?
    駅から遠い場所や築年数が古い家は、借り手がつきにくい傾向があります。さらに、間取りや設備が今のニーズと合っていないと、リフォーム費用もかかります。

    「貸せば毎月収入になる」と考えていても、実際は管理コストや空室リスクの方が上回ることもあるので、慎重に判断しましょう。

    判断ポイント3|空き家のまま放置するリスクは大きい
    「まだ決めきれないから、そのままで…」
    これは一番よくないパターンです。

    長期間空き家にしておくと、
    ・老朽化や雨漏り
    ・草木や害虫の発生
    ・放火や住みつき
    ・特定空家に指定されて固定資産税が大幅に上がる
    といった問題が出てくる可能性があります。

    判断ポイント4|お金の話も忘れずに
    売却すると「譲渡所得税」がかかることがありますが、条件によっては3,000万円の特別控除が使える場合もあります。

    貸す場合は、家賃収入に対して所得税や修繕費などの経費が発生します。
    「どちらが得か」は、物件の価値・立地・将来の使い方などによって大きく変わるため、試算してみるのが確実です。

    私たちは、売る・貸すのどちらも“中立な立場”でご提案します
    どちらが正解かは、ご家族ごとに違います。
    だからこそ私たちは、ただ「売りましょう」と勧めるのではなく、
    ・立地に合った活用法
    ・賃貸に出す場合の相場
    ・売却する場合の想定価格
    ・今後かかるコストと収入の比較

    こうした情報をわかりやすく整理して、「納得の判断」ができるようにお手伝いします。

    まとめ|「今すぐ決めなくてもいい」でも「情報は持っておく」
    売るか貸すかは、人生でも大きな判断です。
    でも、動けるうちに情報を集めておくだけでも、あとで「やっておいてよかった」と思えるはずです。

    迷っている段階でも、お気軽にご相談ください。

    ご相談の上、「売らない」「貸さない」でも構いません。
    決断することが大事だと思います。

    ミカタ仲介 三軒茶本店
    大越 琢弥

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  • 親が認知症になる前にやっておくべき不動産対策とは?

    06月23日

    親が認知症になる前にやっておくべき不動産対策とは?

    「まだ元気だから大丈夫」…と思っていませんか?

    親が高齢になってきて、
    ・空き家になっている実家
    ・賃貸中の古アパート
    ・名義だけが親のままの土地

    そういった不動産を持っている場合、
    “認知症になる前”にやっておくべき対策があります。

    なぜなら…
    ✅ 一度、認知症と診断されると「不動産が動かせなくなる」からです。

    認知症になると、どうなるの?
    認知症になると「本人の意思確認」ができなくなります。
    不動産の売却・名義変更・賃貸契約などの手続きには、
    すべて“本人の判断能力”が求められます。

    つまり、たとえ家族であっても…
    ・勝手に家を売ることはできない
    ・銀行の口座も自由に使えない
    ・アパートの管理や賃貸契約の更新も困難に
    このように、不動産が“凍結状態”になってしまいます。

    じゃあ、成年後見制度を使えばいいのでは?と思った方へ
    たしかに、認知症の親に代わって手続きを行う制度として、
    「成年後見制度」があります。

    でも実際には…
    ・家族でも後見人に選ばれないケースがある
    ・売却や運用には家庭裁判所の許可が必要
    ・費用が高く、煩雑な報告義務が一生続く
    ・相続対策として柔軟に動けなくなる
    など、使い勝手が悪い場合があるとして知られています。

    認知症になる前にできる3つの対策
    ✅① 不動産の名義・状況を“家族で共有”しておく
    「どこに不動産があるのか」「誰の名義か」「活用されているか」
    これを家族で把握しておくだけでも、スムーズな判断につながります。

    ✅② 必要に応じて、親の名義を整理しておく
    ・今後使わない不動産
    ・相続で揉めそうな共有持分
    ・古くて将来の負担になりそうな建物
    こういったものは、元気なうちに売却・贈与などで整理することも選択肢のひとつです。

    ✅③ 「家族信託」や「遺言書」を検討する
    最近は、「家族信託」を使って子どもが親の代わりに不動産を管理・売却できる仕組みも増えています。また、遺言書があるだけで、将来のトラブルを大きく減らすことができます。

    相続が争続で揉めないように
    だからこそ、元気なうちに「どうするか」を親と話し合い、
    動けるうちに準備しておくことの大切さを、身をもって実感しています。

    「今すぐ売るかどうか」は置いておいても、
    “判断できるうち”に話し合えるかどうかが最大のポイントなんです。

    まとめ|“まだ大丈夫”が一番キケン
    親が認知症になってからでは、不動産は“動かしたくても動かせない資産”になってしまいます。
    ・家族で情報を共有すること
    ・必要に応じて名義を整理しておくこと
    ・信託や遺言などで将来に備えること
    これらの対策は、いざという時に家族を守ってくれる準備になります。

    私の一番の願いは、「家族で揉めないこと」です。
    きっと、親もそう願っているはずです。
    誰もが望むのは、「大切な人たちが争わずに過ごすこと」。

    だからこそ、
    元気なうちにできる準備や話し合いをしておくことで、
    その想いを“形”にしていくことができるんだと思います。

    ご相談だけでも構いませんので、
    公式LINEから、お気軽にご相談ください。

    ミカタ仲介 三軒茶屋本店
    大越 琢弥

     

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  • 弊社専任物件のご紹介【代沢4丁目 売地】

    06月16日

    弊社専任物件のご紹介【代沢4丁目 売地】

    本日は、弊社専任媒介で売却をお任せいただいている、世田谷区代沢4丁目の売地のご紹介です。

    田園都市線の三軒茶屋駅から徒歩14分、淡島通りを越えた住宅街にあります。北側公道に面していて、東側公道に抜ける通路もある、有効宅地面積約48.88坪の土地です。

    第一種中高層住居専用地域にあるので、容積率上は約258㎡の建物が建築可能です。北側道路にインナーガレージを設けて、東側の通路を活用すれば、2方向から出入りが出来るようになります。

    バイク好き・車好きな方、いかがでしょうか?

    また、2世帯住宅や賃貸併用住宅にもお勧めです。
    北側と東側からアクセスできるので、別々の玄関が造りやすいです。

    代沢で大型の建物の広さが必要な方、いかがでしょうか?

    詳細は下記をクリックしてをご覧ください。
    【代沢4丁目 売地】

    建物参考プランの送付や資料請求、詳細のご質問、購入のご相談等は、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。
    https://lin.ee/8yrAk3S

    よろしくお願いいたします。

    ミカタ仲介 三軒茶屋本店
    大越 琢弥

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  • 家を売って得たお金に税金はかかるの?

    06月15日

    家を売って得たお金に税金はかかるの?

    「家を売ったら、いくら手元に残りますか?」というご質問をよくいただきます。

    たとえば、物件が5,000万円で売れたとしても、
    その5,000万円がすべて“手残り”になるわけではありません。

    なぜなら…
    ✅ 売却によって得た利益に対して、税金がかかる場合があるからです。

    利益が出た場合、「譲渡所得税」がかかります
    家を売ったときにかかる税金は、売れた金額そのものではなく、最終的に残った利益(プラス分)に対してかかります。この利益のことを税務上では「譲渡所得(じょうとしょとく)」と呼びます。

    【譲渡所得の計算式】
    譲渡所得 = 売却価格 -(購入価格+諸費用+リフォーム費用など)

    そして、この譲渡所得がプラスになった場合に、
    「譲渡所得税」という税金がかかってきます。

    税率はいくら?所有していた年数で変わります
    所有期間    税率(所得税+住民税+復興税)
    5年以下(短期)    約39%
    5年超(長期)    約20%
     

    ちなみに、相続で家を引き継いだ場合は、被相続人(親など)が取得してからの期間を引き継ぐため、多くの場合は「5年超(長期)」として扱われます。

    実は、多くの方が“税金がかからない”理由
    家を売ったら必ず税金がかかるわけではありません。
    条件によっては、大きな控除や特例が使えるケースがあるからです。

    ✅① 自宅の売却なら「3,000万円の特別控除」
    ご自身が住んでいた家を売った場合、
    最大で3,000万円の利益まで非課税にできる制度です。

    ✅② 相続した空き家にも使える控除
    親が一人で住んでいた実家を、相続後に売却した場合などには、
    一定の条件を満たすことで、3,000万円の特別控除が適用されるケースがあります。

    ✅③ 所有期間10年超なら「軽減税率」も
    長く住んでいた家を売却する場合、
    利益にかかる税率をさらに低くできる制度もあります。

    「実際に自分はいくら税金がかかるの?」という方へ
    これは本当にケースバイケースです。
    物件の購入価格やリフォーム費用、どの控除が使えるかなど、
    一つひとつ確認する必要があります。

    ミカタ仲介では、税理士などの専門家とも連携しながら、
    ・売却前のシミュレーション
    ・控除の確認
    ・確定申告サポートのご案内
    なども行っていますので、ご安心ください。

    まとめ|“売ったあと”に後悔しないために
    家を売るときは、価格や時期だけでなく、
    税金のこともセットで考えることがとても大切です。

    事前に正しい知識を得ていれば、
    「あとで知って損した…」ということも防げます。

    そして、多くの方は実際には「そこまで税金はかからない」ケースがほとんどです。
    まずは一度、情報を整理してみることから始めてみてください。

    ミカタ仲介 三軒茶屋本店
    大越 琢弥
     

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  • 空き家は解体したほうが売れる?残したほうがいい?

    06月14日

    空き家は解体したほうが売れる?残したほうがいい?

    よくあるご相談:「この家、壊してから売ったほうがいいですか?」

    相続で空き家を引き継いだ方から、よくいただくご相談です。
    ・古いし、見た目も良くないから…
    ・このままじゃ買い手が見つからなそう…
    ・解体して更地にしたほうが売れるのでは?

    たしかに、建物が古かったり使えない状態だと、「解体してスッキリさせたほうが売れそう」と思う方は多いです。でも実は、必ずしも解体すれば売れるとは限りません。

    解体すると売りやすくなるケース
    ✅ 建物が著しく老朽化していて、買主が再利用できない場合
    ✅ 「土地」として売った方が、需要が明らかに高いエリア
    ✅ 再建築不可ではない、人気の住宅地エリア
    ✅ 見た目や衛生的に問題があり、放置するほど近隣に迷惑がかかる状態
    → この場合は、解体することで印象もよくなり、買主の幅も広がります。

    でも、解体するとデメリットも…
    固定資産税が上がる
    住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」があり、固定資産税が6分の1程度に抑えられています。でも、建物を壊して更地にするとこの特例が外れ、税金が大幅に上がります。

    解体費用がかかる(100万〜200万円以上)
    築年数・構造・立地によっては、解体費用が高額になることも。
    先にお金を出しても、希望額で売れない可能性があります。

    「建て替えが難しい土地」だった場合、損をすることも
    ・再建築不可
    ・セットバックが必要
    ・建蔽率・容積率の制限が厳しい
    などの場合、「古家付き」として残しておいた方が、買主にとって有利なケースもあります。

    つまり「一概に解体が正解」とは言えません
    解体するかどうかは、その土地の条件、建物の状態、買主のニーズ、そして税金まで含めた総合判断が必要です。

    私たちのご提案:まずは“現地調査+査定”を
    ミカタ仲介では、
    ・建物の再利用可否
    ・解体の要否
    ・土地の法的条件(再建築・接道・建蔽率など)
    ・買主の需要がどこにあるか
    などを総合的に確認したうえで、「解体したほうが得か」「残したほうが売れるか」を正直にお伝えします。

    まとめ|壊す前に、相談してください
    解体するかどうかは、大きなお金が動く判断です。
    そして、一度壊してしまったら元には戻せません。

    だからこそ、まずは現地を確認し、しっかりと価値を把握することが大切です。もちろん、ご相談は無料・秘密厳守で承っております。

    ご相談だけでも構いませんので、お気軽にLINEください。

    ミカタ仲介 三軒茶屋本店
    大越 琢弥


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  • 親の家を相続したけど…兄弟と揉めないために必要なこと

    06月12日

    親の家を相続したけど…兄弟と揉めないために必要なこと

    「うちは仲がいいから、大丈夫」と思っていませんか?

    親が亡くなり、実家をどうするか。
    兄弟姉妹で話し合うことになるとき、多くの人が最初にこう言います。

    「うちは揉めるような家族じゃないから大丈夫です」

    でも、実際に“揉めてしまう”のは、こうしたご家庭が多いんです。この記事では、なぜ相続で兄弟が揉めてしまうのか、その理由と、事前にできる対策をわかりやすく解説します。

    なぜ「実家の相続」で兄弟は揉めるのか?
    ✅① お金ではなく「気持ち」のぶつかり合い
    「自分は介護してきたのに、兄は何もしてこなかった」
    「同居してたからって、財産を多く取るのは不公平」
    相続トラブルの多くは、“感情”の問題です。

    ✅② 不動産は「分けにくい財産」
    現金と違って、家は分けられません。
    兄弟3人で相続した場合、こうなります
     ・誰か1人が住む or 売却
     ・住んだ人が他の兄弟に代償金を払う必要がある
     ・売却しようとしても価格に不満が出る
     ・1人が反対して話が進まない
    → 結果、「争族」になる。

    揉めないために、いますぐできる3つの対策
    ✅対策①|必ず“書面で”共有する
    「口頭で話したから大丈夫」は危険です。
    一度全員で集まって、“誰がどの割合を相続するのか”を【書面化】しておきましょう。可能なら司法書士や税理士など専門家を交えるのがおすすめです。

    ✅対策②|感情の整理と「想い」の共有を
    遺産分割は、金額の問題ではなく「心の整理」の問題です。「誰が一番親に尽くしたか」という“思い出の点数争い”に発展しないよう、それぞれの立場を尊重する話し合いを心がけましょう。

    ✅対策③|「売却前提」で話すとスムーズに
    「誰が住むか?」よりも、「一度売却前提で話そう」とした方が、議論がまとまりやすいです。
    → 現在の売却価格を査定して、 それを基準に分配方法や選択肢を話し合うことで、 感情論より“数字ベース”で冷静に考えられます。

    ✅対策④|親が“元気なうちに”遺言書を作ってもらう
    実はこれが最大の予防策です。
     ・「この家は○○に相続させる」と明記しておくことで
     → 争いが起きにくくなります。

    たとえ兄弟全員が納得していたとしても、文書として残っていないと意味がありません。公正証書遺言としてきちんと残しておくことで、
    亡くなった後の手続きが圧倒的にスムーズになります。

    私自身も、実は相続で兄弟と揉めた経験があります
    「売主様の味方でありたい」
    ──そう思うようになったのは、自分がかつて身内で揉めた当事者だったからです。

    大切な人を失った後、さらに家族がギクシャクしてしまうことが、どれほどつらいか。それを知っているからこそ、私は「相続後の不動産の相談」には、感情も含めて丁寧に寄り添うようにしています。

    まとめ|不動産相続は、“感情とお金と書類”のミックス問題
    「家族だから大丈夫」は、残念ながら根拠になりません。だからこそ、元気なうちに遺言書を作っておく。亡くなった後は、数字と書類と専門家を味方につける。それが、家族の関係を守る一番の近道です。

    ぜひ揉めずに、相続を終えて欲しいと願います。
    そして、その為のお手伝いをしたいです。

    ミカタ仲介 三軒茶屋本店
    大越琢 弥

     

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  • 空き家って、固定資産税が上がるって本当?

    06月05日

    空き家って、固定資産税が上がるって本当?

    「空き家をそのままにしてたら、税金が高くなるって聞いたけど…」

    このご相談、実はよくいただきます。実家を相続したけれど、しばらく使う予定もない。だから「とりあえず放置しておこう」と思っていたら、「固定資産税が6倍になるらしいよ」と言われて、ドキッとした…。

    結論から言うと、
    本当に上がる可能性があります。

    しかも、何も知らずに放置していると、**いつの間にか損をしていた…**ということも。今回は、空き家と固定資産税の関係をわかりやすく解説します。

    そもそも「住宅用地特例」って知っていますか?
    住宅が建っている土地には、固定資産税の特別な軽減措置があります。
     ・住宅がある土地:最大で6分の1の税金
     ・住宅がない土地:通常どおりの税金
    つまり、同じ広さの土地でも、上に建物があるかどうかで税額が何倍も違ってくるんです。

    「特定空き家」とは?6倍になるってどういうこと?
    空き家の中でも、特に問題があると判断された家は「特定空き家」に指定されることがあります。

    ◾️自治体に特定空き家と認定される条件(一例)
     ・倒壊のおそれがある
     ・ごみや雑草がひどくて衛生的に問題
     ・落書きや破損が放置されていて景観を損なっている
     ・近隣から苦情が出ている

    こうした状態のまま改善しなければ、
    住宅用地の特例が解除され、固定資産税が最大6倍に増額されます。

    つまり、放置=お金がかかるリスクに変わる
    「使っていないのに、なんで税金だけ増えるの…?」と感じるかもしれませんが、空き家は放っておくと【周囲への迷惑・安全リスク】になってしまうため、行政としても放置を許さない方向に舵を切っているんです。

    特定空き家に指定されると…
     ・固定資産税の優遇なし
     ・立ち入り調査の対象
     ・行政指導 → 命令 → **罰金(50万円以下)**の可能性
     ・最悪の場合、行政代執行で強制解体 → 費用請求

    …と、どんどん大きな問題になります。

    対策①|「見に行く」「現状を把握する」
    まず大切なのは、「実家がどういう状態なのか?」を確認することです。
     ・雨漏りはないか?
     ・外壁が崩れていないか?
     ・雑草・木が近隣に越境していないか?
     ・ごみが散乱していないか?

    現地を見ずに放置していると、特定空き家候補になっていることに気づかないまま…というケースもあります。

    対策②|「活用 or 売却」でリスク回避
    もし今後も誰も住む予定がなければ、
     ・月数千円で管理代行サービスを頼む
     ・貸す(賃貸)という選択肢を検討する
     ・いっそ売却してしまう

    など、いずれかの手を早めに打つのがオススメです。

    私たち「ミカタ仲介」では…
     ・建物の老朽具合の確認
     ・解体の要否判断(買主ニーズに応じて)
     ・税金の相談窓口のご紹介
     ・地元密着の買主ネットワークを活かした売却
    こうした対応を売主様目線で一緒に考えるのが、私たちの役目です。

    まとめ|放置している時間=お金と信用が減っていくかも
    相続した空き家を「とりあえずそのままにしておく」のは、楽なようでいて、後々コスト・責任・精神的負担が大きくなってしまうことも。

    売らなくても良いです。貸さなくても良いです。
    ご相談だけでも構いませんので、お話しを聞かせてください。

    ミカタ仲介 三軒茶屋本店
    大越 琢弥
     

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  • 相続した実家、いつまで放置できますか?

    06月03日

    相続した実家、いつまで放置できますか?

    「とりあえずそのまま」…実家の放置リスク、知っていますか?

    親から家を相続したけれど、
    ・荷物もそのまま
    ・誰も住んでいない
    ・売るにも貸すにも動けていない
    そんな状態で、数ヶ月〜数年が経ってしまっている方は意外と多いです。

    実は、不動産は「ただ持っているだけ」でコストもリスクもかかってきます。

    この記事では、相続した実家をいつまで放置していいのか?
    どんな問題が起こるのか?
    そして、どう動けば後悔しないのか?を解説します。

    放置するとどうなる?5つの主要リスク
    ① 固定資産税が上がるリスク
    空き家が老朽化して、**特定空家(特定空き家等)**と判断されると、通常は土地にかかる固定資産税が 最大6倍 になる可能性があります。

    ② 防災・近隣トラブル
    放置された家は、台風や地震の被害を受けやすくなります。
    屋根が飛んだ、塀が崩れた、草木が繁茂して虫がわいた…
    こうした被害が起きた場合、所有者が責任を問われることもあります。

    ③ 空き巣や放火のリスク
    誰も住んでいない家は、犯罪のターゲットにもなりやすいです。
    ガラスが割られても、気づくのは数週間後…
    なんてケースも。

    ④ 相続登記が義務化に
    2024年4月から、相続登記が義務化されました。
    放置している間に罰則対象になる可能性もあります。

    ⑤ いざ売ろうとしても売れない?
    放置して老朽化・傾き・雨漏りなどが進むと、「買主が住宅ローンを使えない」物件になってしまうことも。つまり、売却が難しくなり、価格も大きく下がってしまう恐れがあります。

    「いつまで放置できる?」ではなく、「今なにをすべきか?」
    法律的には「何年までに動かないといけない」という明確な期限はありません。ですが、先ほどのように「時間が経つほど損やトラブルのリスクが増す」ことは確実です。

    そのため、私がおすすめしているのはこうです。

    ✅ ステップ1:現地確認(現状把握)
    ・老朽化していないか?
    ・浸水や傾きなどがないか?
    ・境界が分かるか?

    ✅ ステップ2:査定(価値の把握)
    ・今いくらで売れるか?
    ・現状のまま売れるのか?
    ・貸すならいくらで貸せるか?

    ✅ ステップ3:売るか、貸すか、残すかの判断
    価値とリスクを明確にした上で、家族とも話し合いましょう。

    私たちの考え方(売却を急かすことはしません)
    私たち「ミカタ仲介」は、売却を無理に勧めることはありません。
    ・「すぐ売りたい」なら最善の売却方法をご提案します。
    ・「迷っている」なら、迷ったままで結構です。
     その代わり、「今後どうなるか」だけはお伝えします。

    本当に売主様の味方でいたいから、情報を正直にお伝えする。
    これが、私たちのスタンスです。

    まとめ|動けるうちに、「最初の一歩」を
    相続した家は、すぐ売らなくてもいいんです。
    でも、「価値を知っておく」「現地を確認しておく」「今後の選択肢を整理しておく」これだけでも、将来の後悔は大きく減ります。

    世田谷区は空き家数において、全国最多の自治体と言われています。
    事情は様々ではありますが、少しでも多くなんとかしていきたいと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    ミカタ仲介 三軒茶屋本店
    大越 琢弥

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