不動産売却にかかる費用 cost

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一般的にかかる不動産売却時の費用について

不動産の売却時には、不動産会社に支払う仲介手数料のほかにも、手続きなどによる費用が必要です。とくに税金は「売却してみなければいくらになるのかわからない」というものもあるので注意が必要です。

しかし、税金を少しでも減らすための特例も用意されています。売却費用を抑えるためにも、活用できる控除や特例はどんどん利用しましょう。税金や特例、費用についてよくわからないという方は、お気軽に世田谷リアルエステートにご相談ください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 不動産売却が複雑で、なにを相談すればいいのかわからない
  • 税金が高いので、軽減したい
  • 相続税がいくらぐらいかかるのかがわからない
  • 不動産を処分したときの税金はどうにかしたい

不動産売却にかかる費用とは

不動産売却にかかる費用とは

不動産売却ということは「物を売る」ということなので、利益を得られると考えている方も多いでしょう。しかし、不動産を売るためには費用がかかり、売却価格によっては損をする可能性もあります。そのようなことにならないよう、不動産売却にかかる費用を把握し、損のない売却計画を進めましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

費用名 費用 支払い時期
仲介手数料 (売却額×3%+6万円)+消費税

売買契約時と売却完了時
印紙税 1,000円~6万円 売買契約書の作成時
抵当権抹消費用 1,000円+司法書士報酬(依頼時のみ) 移転登記時
住宅ローン返済手数料 5,000円~3万円 ローン返済時
譲渡所得税 所得税額(短期)=売却益×39.63%
所得税額(長期)=売却益×20.315%
確定申告後
ハウスクリーニング費用 3万円~10万円 クリーニング完了後
測量費用 50万円~80万円 測量完了後
解体費用 100万円~300万円 解体完了後
契約書類発行手数料 300円×必要枚数 書類発行時

譲渡所得税は不動産を所有していた年数によって変化する

譲渡所得税は不動産を所有していた年数によって変化する

譲渡所得税の税率は、売却した不動産を所有していた年数が5年以上かどうかで変化します。5年以内であれば「短期譲渡所得」となり税率は39.63%、5年以上であれば「長期譲渡所得」となり税率は20.315%です。

譲渡所得税の計算式
短期譲渡所得税=売却益×39.63%
長期譲渡所得税=売却益×20.315%

つまり、所有してからすぐに売ってしまうと譲渡所得税の税率が高くなってしまいます。ちなみに所有期間は、不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかです。したがって「実質5年以上経過しているけれど、6年目の1月1日以降に売却しなければ短期譲渡所得となってしまう」ということです。

印紙税とは

印紙税とは

不動産売買契約書には、印紙が貼られます。そして、売買契約書に印紙を貼ったのち、消印をすることで印紙税を納税したとみなされます。印紙税は、売却金額によって異なるので、以下の表を参考にしてみてください。ただし、令和6年3月31日までに作成された契約書には軽減措置法により税率が軽減されます。

【印紙税】※軽減後の税率

※表は左右にスクロールして確認することができます。

契約金額 本則税率 軽減後の税率
1万円未満

非課税 非課税
1万円~10万円 200円 200円
10万円~50万円 400円 200円
50万円~100万円 1,000円 500円
100万円~500万円 2,000円 1,000円
500万円~1,000万円 1万円 5,000円
1,000万円~5,000万円 2万円 1万円
5,000万円~1億円 6万円 3万円
1億円~5億円 10万円 6万円
5億円~10億円 20万円 16万円
10億円~50億円 40万円 32万円
50億円以上 60万円 48万円
契約金額の記載のないもの 200円 200円

登録免許税とは

登録免許税とは

不動産の登記上の所有者が変わる際に発生する税金です。登録免許税には「住宅ローンが残っていた場合に抵当権を抹消するための登記費用」と、「不動産の所有権移転や抵当権の設定の際に発生する登記費用」とがあります。前者は売り主様が、後者は買い主様が負担するケースが一般的です。

不動産の登記手続きは難しく、自分自身で行えません。したがって、登録免許税以外にも、それを依頼する司法書士報酬を用意しておく必要があるでしょう。

【登録免許税】

登記種別 本則税率 軽減税率
土地の所有権移転登記 20.0% 0.15%
建物の所有権保存登記 2.0% 0.3%
(特定増改築当がされた買取再販住宅の取得時は0.1%)
登記種別 土地の所有権移転登記 建物の所有権保存登記
本則税率 20.0% 2.0%
軽減税率 0.15% 0.3%
(特定増改築当がされた買取再販住宅の取得時は0.1%)

仲介手数料にも消費税がかかる

仲介手数料にも消費税がかかる

不動産会社と媒介契約を結び、仲介売却を行いその不動産が売れた場合、不動産会社への成功報酬として「仲介手数料」を支払います。この仲介手数料にも消費税がかかるため、覚えておきましょう。

仲介手数料の計算方法には決められた計算式を当てはめなければなりませんが、一番早くて一般的な計算方法は「売却額×3%+6万円」です。これは、売却価格が400万円以上の場合に当てはまる計算式です。そして、そこに消費税10%が加えられた金額が、不動産会社に支払う仲介手数料の総額です。

仲介手数料(総額)の計算式
(売却額×3%+6万円)×10%

不動産の売却時に必要な税金対策!知って得する6つの税金控除・特例

その1 マイホームを売却する際の3,000万円特別控除

その1 マイホームを売却する際の3,000万円特別控除

「売却する不動産が居住用の不動産であること」「譲渡先が血縁や同族会社でないこと」「前年や前々年にこの控除を受けていないこと」、これに当てはまれば3,000万円特別控除の対象になれます。譲渡所得、つまり売却益が3,000万円まで非課税になるため、大きな節税につながるでしょう。

その2 マイホームの買換え特例

その2 マイホームの買換え特例

「マイホームであること」「売却価格が1億円以下であること」「3,000万特別控除の特例を利用していないこと」「所有期間が10年以上であること」「居住期間が10年以上であること」、これらに当てはまればマイホーム買い替え特例の対象となります。住み替えの際に、売却益にかかる譲渡所得税を、新たに購入した新居の売却時まで繰り延べられるという特例です。

この特例の注意点は、免除ではなく繰り延べだということです。そして、新たに購入した新居の購入価格が、売却価格を下回った場合はその差額に対して課税されます。

その3 マイホームを10年以上所有していた場合の軽減税率

その3 マイホームを10年以上所有していた場合の軽減税率

売却を希望しているマイホームの所有期間が10年以上だった場合、譲渡所得税の税率が軽減されます。この軽減税率は「3,000万円特別控除の特例」と併用できるので、対象となる場合は活用することをおすすめします。また、軽減される税率は、譲渡所得の金額に応じて異なります。境界は6,000万円です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

譲渡所得 課税譲渡所得が6,000万円以下 課税譲渡所得が6,000万円以上
6,000万円以下の部分 6,000万円以上の部分
所得税 10.21% 10.21% 15.315%
住民税 4.0% 4.0% 5.0%
合計 14.21% 14.21% 20.315%

その4 相続した不動産の売却時の特例

その4 相続した不動産の売却時の特例

「売却した不動産が相続や遺贈によって取得したものであること」「相続した人に相続税が課税されていること」、これらに当てはまれば取得費加算特例の対象になれます。相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却すると、納税した相続税の一定金額を不動産の取得費に加算できるので、相続物件の売却の際に活用してみてください。

その5 空き家を売却した場合の特例

その5 空き家を売却した場合の特例

「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」「区分所有建物登記の建物ではないこと」「相続直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと」、これらに当てはまれば居住用財産(空き家)を売った場合の特例の対象になれます。適用すれば、令和5年12月31日までに売却することで、譲渡所得から最高3,000万円の控除を受けられます。

その6 2009年または2010年に取得した土地を売却する場合

その6 2009年または2010年に取得した土地を売却する場合

土地を売却する際にはいつ取得したのかを確認することをおすすめします。なぜなら、取得した時期によっては譲渡所得から1,000万円の控除を受けられる可能性があるからです。対象となるのは以下のケースです。

  • 2009年に取得し2015年以降に譲渡した場合
  • 2010年に取得し2016年以降に譲渡した場合

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