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2025/07/05
家族信託と遺言書、何がどう違う?

「家族信託って、遺言と何が違うの?」
最近、「家族信託」という言葉をよく聞くようになった方も多いと思います。でも、いざ調べてみると
・遺言書と何が違うの?
・どっちを作ればいいの?
・信託ってお金持ちの話じゃないの?
と、かえって混乱してしまう方もいらっしゃいます。
この記事では、「家族信託」と「遺言書」の違いを、できるだけわかりやすく解説します。
そもそも「遺言書」とは?
遺言書は、亡くなったあとに、財産を「誰に」「どうやって」引き継がせるか?を決めておく書類です。
たとえばこんなことが書けます
・長男に実家の土地を相続させる
・妻には全財産の半分を相続させる
・〇〇に寄付をする
法的効力があるため、きちんとした遺言書を残しておくことで、家族の間での揉め事を防ぐことができます。
ただし、あくまでも“死後”の話にしか使えないというのがポイントです。
「家族信託」とは?
家族信託は、財産の管理や運用を**「生きているうちから」家族に任せるしくみ**です。
例えば…
・認知症になる前に、子どもに家や預金の管理を任せておく
・万が一のときに備えて、家を売る判断をできるようにしておく
・親が亡くなったあと、その次の相続先まで指定しておく(二次相続)
つまり、「生前」から「死後」まで、財産を柔軟にコントロールできるのが家族信託の特徴です。
わかりやすく例えるなら…
遺言書:亡くなった後の“最終指示”
家族信託:元気なうちから始まる“引き継ぎ契約”
どちらも相続のトラブルを防ぐための方法ですが、
“使えるタイミング”と“できることの範囲”が大きく違います。
それぞれの特徴まとめ
● 遺言書の特徴
・本人が亡くなったあとに効力を発揮
・内容によっては無効になることもある(形式不備など)
・相続争いを防ぐのに有効
・費用は比較的安く済む(自筆 or 公正証書)
● 家族信託の特徴
・認知症になる前にしか使えない(判断能力が必要)
・財産の管理・処分が生前から可能
・将来のトラブル・相続対策に幅広く活用できる
・設計に専門的な知識が必要(士業のサポートが前提)
どちらを選ぶべき?それとも両方?
実はこの2つ、どちらかを選ぶというより“併用する”ケースが増えています。
・家族信託で「生前の管理と運用」を任せておき、
・遺言書で「亡くなったあとの分配」を明確にする
このように組み合わせることで、生きている間も、亡くなった後も、家族に迷惑をかけない設計が可能になります。
「家族で揉めないことが一番の願い」と思う方にとって、こうした準備はまさに“家族を守るプレゼント”だと思います。
あと回しにすればするほど、選択肢は減ってしまいます。
だからこそ、判断できるうちに・元気なうちに、少しだけ未来のことを考えてみてほしいのです。
まとめ|“もしも”のときの備えは「心配」ではなく「安心」です
遺言書と家族信託は、どちらも「想い」を形にするための手段です。
複雑に考える必要はありません。大切なのは、「自分がいなくなったとき、家族が困らないようにすること」。
どちらがいいか分からない…という方こそ、信託専門の司法書士や弁護士さんのご紹介もしていますので、相談だけでもしてみてください。
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